裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和53(行ウ)81
- 事件名
所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
昭和56年6月26日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
倒産会社の代表取締役が右会社の取引先に対する債務及び従業員に対する退職金支払債務を履行した場合につき,同人が右会社に対する求償権の行使が不能であることを知りながらあえて右債務を保証したものである以上,当該保証債務額につき所得税法64条2項の規定の適用はないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和53(行ウ)81
所得税更正処分等取消請求事件
昭和56年6月26日
大阪地方裁判所
行政
倒産会社の代表取締役が右会社の取引先に対する債務及び従業員に対する退職金支払債務を履行した場合につき,同人が右会社に対する求償権の行使が不能であることを知りながらあえて右債務を保証したものである以上,当該保証債務額につき所得税法64条2項の規定の適用はないとした事例