裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行コ)42

事件名

所得税更正処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和56年6月26日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 扶養控除の対象となる扶養親族の範囲を定める所得税法2条1項34号及びこれが引用する同項33号は,憲法14条1項,25条1項に違反しないとした事例 2 合算対象世帯員の支払った社会保険料の主たる所得者における所得控除の有無を定める所得税法98条4項は,憲法14条1項に違反しないとした事例

裁判要旨

全文

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