裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)79

事件名

夏期休暇違法確認等請求事件

裁判年月日

昭和56年6月18日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年東京都条例第16号)2条2号に基づき都職員に対しいわゆる夏期休暇が付与される場合における右休暇期間中の給与の支給の差止めを求めて都知事を被告として提起された住民訴訟が,右支給権限を有しない都知事には被告適格がないとして,不適法とされた事例

裁判要旨

全文

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