昭和51(行ウ)2
所得税更正処分取消等請求事件
昭和56年6月17日
大分地方裁判所
行政
子が第三者に対して与えた傷害につき納税者が損害賠償として支払った金員が,所得税法72条所定の雑損控除の対象とはならないとされた事例
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