裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)9

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和56年5月12日

裁判所名

福岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

県職員に対する時間外手当の支給が法的根拠に基づかない違法なものであるとして既払分の金員の返還と将来の是正措置とを求める住民監査請求を経た後に,時間外手当を支給した職員に対し損害賠償を請求して提起された住民訴訟が,将来の是正措置を講じるべき旨の監査委員の勧告に従った是正措置がとられているから,出訴期間については監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合に関する地方自治法242条の2第2項1号が適用されるとして,出訴期間の徒過により不適法であるとされた事例

裁判要旨

全文

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