裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行コ)11

事件名

登記申請却下処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和56年5月8日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地区画整理法77条の規定に基づき,事業施行者が,いわゆる直接施行による解体移転の方法により,従前地上の建物を取り壊し,仮換地上に移築した場合において,仮換地上の建物が,旧建物の材料の大部分を使用し,旧建物と同一の種類・構造のものであるときは,その外観及び床面積に多少の相違があっても新旧建物の同一性は失われず,旧建物の登記簿を閉鎖して新建物につき新登記用紙に表示の登記をすることは許されないとした事例 2 土地区画整理法77条の規定に基づき,いわゆる解体移転の方法により仮換地上に移築された建物と,従前地上の建物との間には社会通念上同一性が保持されているとして,従前地上の建物についてされた滅失の登記及び仮換地上の建物についてされた表示の登記は,いずれも実体を欠く無効の登記であるとした事例

裁判要旨

全文

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