裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ウ)16

事件名

物品税賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和56年4月27日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

物品税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第22号)附則11条1項に基づく手持品課税の対象となる物品を課税の日に倉庫業者に保管させていた販売業者が,当該物品を実質的に支配・管理していたとして,右規定にいう販売のために所持する者に当たるとされた事例

裁判要旨

全文

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