裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行ウ)27

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和56年4月27日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法242条2項所定の監査請求期間を徒過した不適法な監査請求について監査委員が実質的な判断を下しても,住民訴訟の提起につき監査請求前置の要件を充足したことにはならないとした事例 2 宅地造成事業者が一定面積を超える事業を施行する場合は施行地区内の一定割合の土地を市に無償で提供するものとし,その提供が困難な場合は金銭に換算して提供させる旨の指導基準に基づき,宅地造成事業者との間で右換算金額として一定の金員の提供を受ける旨の協議をし,右金員を受領することは,地方自治法242条1項所定の公金の賦課,徴収及び財産の管理のいずれにも当たらないとした事例

裁判要旨

全文

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