裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行コ)31

事件名

老齢福祉年金請求控訴事件

裁判年月日

昭和56年4月22日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 老齢福祉年金の受給権者が公的年金給付を受けることができるときはその支給を停止する旨の国民年金法の規定及びこれに基づく老齢福祉年金支給停止処分が,憲法25条に違反しないとされた事例 2 老齢福祉年金の受給権者が公的年金給付を受けることができるときはその支給を停止する旨の国民年金法の規定及びこれに基づく老齢福祉年金支給停止処分が,憲法14条1項に違反しないとされた事例 3 老齢福祉年金の支払を求める訴訟の係属中に年金受給権者が死亡した場合には,右訴訟の当事者たる地位は,国民年金法19条により未支給年金の支給を請求することができる同人の妻が承継するとした事例

裁判要旨

全文

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