裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ク)1

事件名

執行停止申立事件

裁判年月日

昭和56年3月31日

裁判所名

水戸地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 停学処分期間も在学年限に算入する旨の学則の定めのある国立大学において,無期停学処分を受けた学生がした右処分の効力停止の申立てにつき,卒業に必要な単位数の履修が未了のため除籍されるおそれが現在する場合は,回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるときに当たるとした事例 2 停学処分期間も在学年限に算入する旨の学則の定めのある国立大学において,無期停学処分を受けた学生がした右処分の効力停止の申立てにつき,在学年限まで1年間を残す時点で右申立てを認めた事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る