裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行コ)78

事件名

差押登記抹消登記手続請求控訴事件

裁判年月日

昭和56年3月13日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

自己のために担保権を設定して他から融資を受けさせる目的で不動産を第三者に信託的に譲渡した者は,右第三者に対する国税滞納処分としてされた右不動産の差押えにつき,自己と右第三者との内部関係を主張して差押登記の抹消を求めることはできないとした事例

裁判要旨

全文

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