裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ウ)5

事件名

法人税の更正請求に対し,更正をすべき理由がない旨の処分等取消請求事件

裁判年月日

昭和56年2月26日

裁判所名

広島地方裁判所

分野

行政

判示事項

青色申告承認取消処分後,納税者がその意思に基づいて白色申告をしている場合には,右青色申告承認取消処分の取消判決が確定したことを理由に,国税通則法23条2項1号に基づいて更正の請求をすることはできないとした事例

裁判要旨

全文

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