裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行コ)4

事件名

決定,裁決取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和56年2月4日

裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

分野

行政

判示事項

異議申立て又は審査請求が,法定の期間経過後にされたものであるときその他不適法なものであって,その補正ができないものであることが一見して明らかな場合には,行政不服審査法25条1項ただし書所定の申立てがあったとしても,口頭陳述の機会を与えることなく,異議申立て又は審査請求を却下することができるとした事例

裁判要旨

全文

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