昭和55(行ク)35
執行停止決定取消申立事件
昭和56年1月20日
大阪地方裁判所
行政
退去強制処分の執行を送還部分に限り停止した決定が,本案訴訟の第一審の請求棄却判決言渡しにより「事情の変更」が生じたとして,取り消された事例
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