裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和53(行コ)1
- 事件名
怠る事実の違法確認,損害賠償請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和56年1月20日
- 裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 分野
行政
- 判示事項
1 工場を建設することを売買契約上の債務として県から土地を買い受けた会社が,右工場を建設しないまま右土地を第三者に売り渡した場合において,知事が右売渡しに了承を与えたことが違法でないとされた事例 2 執行機関又は職員に,過去に職務懈怠があったとしても,その不作為の違法状態を除去するための作為義務を履行する余地がなくなった場合には,地方自治法242条の2第1項3号の請求は不適法であるとした事例 3 住民訴訟の対象となる行為又は事実は,監査請求に係る行為又は事実と同一のものに限定されず,これから派生し,又はこれを前提として後続することが当然に予測される行為又は事実を含むとした事例
- 裁判要旨
- 全文