裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行ウ)5

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和55年12月24日

裁判所名

浦和地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 市が市議会議員に対して研修図書購入費を支出したことについて,公益上の必要があるとは認められず,これを補助金の交付に当たるものとはいえないとして,違法とした事例 2 市事務決裁規程に基づいて助役が専決した市議会議員に対する研修図書購入費の支出負担行為につき,市長がこれを停止させるべく指揮監督権を行使しなかったことに故意又は重大な過失があるとして,市長に対し右支出負担行為による支出によって市の被った損害の賠償を命じた事例 3 市が市議会議員の会派に対してした各派研修費の支出について,公益上の必要があると認められ,市規則所定の補助金等交付手続を履践していないとしても,補助金の交付に当たり,違法でないとした事例

裁判要旨

全文

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