裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和55(ワ)186
- 事件名
違法行為による損害賠償代位請求事件
- 裁判年月日
昭和55年11月17日
- 裁判所名
松山地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市長がした工事監理委託契約の締結が違法であることを理由とする住民監査請求の請求期間は,契約の履行の時期にかかわらず,地方自治法242条2項所定の「当該行為のあつた日」である契約締結の日から起算されるとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和55(ワ)186
違法行為による損害賠償代位請求事件
昭和55年11月17日
松山地方裁判所
行政
市長がした工事監理委託契約の締結が違法であることを理由とする住民監査請求の請求期間は,契約の履行の時期にかかわらず,地方自治法242条2項所定の「当該行為のあつた日」である契約締結の日から起算されるとした事例