裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ウ)33

事件名

異議申立却下決定取消等請求事件

裁判年月日

昭和55年10月31日

裁判所名

神戸地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 行政不服審査法5条1項1号にいう「上級行政庁」に当たるための要件 2 都道府県知事は,市町村の都市計画決定に関し,行政不服審査法5条1項1号にいう「上級行政庁」に当たらないとした事例

裁判要旨

1 行政不服審査法5条1項1号にいう「上級行政庁」に当たるためには,当該行政庁が処分庁の行為を全面的に再審査し,これを停止あるいは変更することができる権限を有することが法律上認められていることを要する。

全文

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