裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行ウ)3

事件名

旅館建築不同意処分取消請求事件

裁判年月日

昭和55年9月19日

裁判所名

長崎地方裁判所

分野

行政

判示事項

旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者は当該建築及び営業に関する所轄官庁への認可申請前に町長の同意を要する旨及び右同意の要件を定めた飯盛町旅館建築の規制に関する条例(昭和53年飯盛町条例第19号)2条,3条が,旅館営業につき旅館業法より高次の規制を定めるものとして,同法に反し無効であるとされた事例

裁判要旨

全文

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