裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行コ)4

事件名

県民税・市民税賦課処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和55年9月16日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 市条例を改正して市民税の均等割税額を増額し,これを当該年の1月1日に遡及して適用することが,憲法84条に反しないとされた事例 2 普通地方公共団体の長のした専決処分に地方自治法179条1項所定の要件を欠く瑕疵があっても,後に議会の承認があれば右瑕疵は治癒されるとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る