裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ク)33

事件名

移送申立事件

裁判年月日

昭和55年7月11日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 当事者訴訟について管轄権を有する裁判所に,当該裁判所が管轄権を有しない取消訴訟を関連請求として併合提起することは許されるか 2 関連請求に係る訴訟の管轄裁判所に,当該裁判所が管轄権を有しない取消訴訟を併合提起することは許されるか

裁判要旨

1 当事者訴訟について管轄権を有する裁判所に,当該裁判所が管轄権を有しない取消訴訟を関連請求として併合提起することは許されない。 2 関連請求に係る訴訟の管轄裁判所に,当該裁判所が管轄権を有しない取消訴訟を併合提起することは許されない。

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