裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ケ)2

事件名

町議会議員の当選の効力に関する裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和55年4月22日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 町議会議員選挙の候補者に津越幸雄と北畑正七とがある場合において,「つごししょうしち」と記載された投票が津越幸雄に対する有効投票とされた事例 2 町議会議員選挙において候補者の氏名を赤インキのボールペンで記載した投票につき,公職選挙法68条5号は準用されず,右投票は有効であるとした事例

裁判要旨

全文

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