裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行コ)6

事件名

事業税賦課処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和55年3月19日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 事業所得者以外の者について所得を課税標準として課される地方税が住民税だけであり,事業税類似の課税を受けることがないからといって,事業所得者に対し個人事業税を課することが憲法14条に違反するとはいえないとした事例 2 租税特別措置法25条の2の規定によるみなし法人課税を選択した者に対する個人事業税の課税標準である所得の算定に当たり,同条にいう事業主報酬を必要経費として控除すべきではないとした事例

裁判要旨

全文

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