裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和51(行ウ)26
- 事件名
石油ガス税賦課処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和55年3月13日
- 裁判所名
広島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
石油ガスを充てんした家庭用プロパンガス容器を自動車に取り付けた場合において,右石油ガスを購入した者が石油ガス税法6条2項にいう「当該石油ガスが充てんされている容器を自動車に取り付けた者」に当たるとしてした石油ガス税決定処分に違法がないとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和51(行ウ)26
石油ガス税賦課処分取消請求事件
昭和55年3月13日
広島地方裁判所
行政
石油ガスを充てんした家庭用プロパンガス容器を自動車に取り付けた場合において,右石油ガスを購入した者が石油ガス税法6条2項にいう「当該石油ガスが充てんされている容器を自動車に取り付けた者」に当たるとしてした石油ガス税決定処分に違法がないとした事例