裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和54(行コ)37
- 事件名
所得税更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和55年2月29日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
マンション建設に反対する近隣居住者が建築業者からマンション建設を承諾することの対価として支払を受けた金員の一部が,所得税法9条1項21号の非課税所得に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和54(行コ)37
所得税更正処分取消請求控訴事件
昭和55年2月29日
大阪高等裁判所
行政
マンション建設に反対する近隣居住者が建築業者からマンション建設を承諾することの対価として支払を受けた金員の一部が,所得税法9条1項21号の非課税所得に当たらないとされた事例