裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(行ウ)166

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和55年2月25日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

帽子製造業を営む個人の外注費と人件費の合計額を,近接する税務署管内の営業規模がほぼ同じである個人同業者の右合計額の売上金額に占める割合の平均及び青色事業専従者一人当たりの平均給与額に基づいて推計したことが,合理的であるとされた事例

裁判要旨

全文

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