裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ウ)13

事件名

徳山ダム建設差止請求事件

裁判年月日

昭和55年2月25日

裁判所名

岐阜地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 水源地域対策特別措置法2条2項所定の指定ダムの建設予定地付近の住民が右ダム建設の差止めを求めた無名抗告訴訟が,右ダム建設により右住民に回復し難い損害が生ずるとはいい難いとして,不適法とされた事例 2 水源地域対策特別措置法8条所定の「生活再建のための措置のあつせん」は,憲法29条3項にいう正当な補償には含まれないから,その懈怠による損害は憲法29条違反による損害といえないとした事例

裁判要旨

全文

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