裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行タ)20

事件名

執行停止申立事件

裁判年月日

昭和55年2月5日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

弁護士に対する業務停止4箇月の懲戒処分の効力停止の申立てが,右処分により生ずる不利益は回復困難な程度にまで達していないとして,却下された事例

裁判要旨

全文

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