昭和54(行タ)20
執行停止申立事件
昭和55年2月5日
東京高等裁判所
行政
弁護士に対する業務停止4箇月の懲戒処分の効力停止の申立てが,右処分により生ずる不利益は回復困難な程度にまで達していないとして,却下された事例
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