裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和54(行ク)6
- 事件名
執行停止申立事件
- 裁判年月日
昭和55年1月31日
- 裁判所名
浦和地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
埋蔵物の所有者と主張する者に対して警察署長のした埋蔵物返還申出の却下は,抗告訴訟の対象となるか
- 裁判要旨
埋蔵物の所有者と主張する者に対して警察署長のした埋蔵物返還申出の却下は,抗告訴訟の対象とならない。
- 全文
昭和54(行ク)6
執行停止申立事件
昭和55年1月31日
浦和地方裁判所
行政
埋蔵物の所有者と主張する者に対して警察署長のした埋蔵物返還申出の却下は,抗告訴訟の対象となるか
埋蔵物の所有者と主張する者に対して警察署長のした埋蔵物返還申出の却下は,抗告訴訟の対象とならない。