昭和53(行コ)52
行政処分取消請求控訴事件
昭和55年1月25日
大阪高等裁判所
行政
収用委員会が土地所有者を確知することができないときに当たるとして,土地収用法48条4項ただし書に基づき所有者不明としてした収用裁決が,違法ではないとされた事例
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