裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行ケ)2

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

昭和54年11月22日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

公職選挙法9条2項にいう「年齢満20年以上の者」の範囲

裁判要旨

公職選挙法9条2項にいう「年齢満20年以上の者」とは,選挙の期日の終了により満20年に達する者を含む。

全文

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