裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ウ)350

事件名

所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得請求事件

裁判年月日

昭和54年11月19日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

個人が居住の用に供している家屋の敷地の一部を更地として譲渡するため,右家屋のうち,譲渡対象地上にある部分を取り壊したとしても,残存家屋が居住の用に供し得る場合には,右敷地譲渡につき租税特別措置法(昭和53年法律第11号による改正前)35条1項の適用はないとした事例

裁判要旨

全文

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