裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和50(行ウ)2
- 事件名
公金賦課徴収懈怠等事実の違法確認請求事件
- 裁判年月日
昭和54年10月31日
- 裁判所名
横浜地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市長が在日アメリカ合衆国海軍施設内に存し地方税法上の固定資産である家屋につき,固定資産税の賦課徴収をしなかったことが,地方自治法242条の2第1項3号にいう違法に公金の賦課徴収を怠ったものとはいえないとされた事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和50(行ウ)2
公金賦課徴収懈怠等事実の違法確認請求事件
昭和54年10月31日
横浜地方裁判所
行政
市長が在日アメリカ合衆国海軍施設内に存し地方税法上の固定資産である家屋につき,固定資産税の賦課徴収をしなかったことが,地方自治法242条の2第1項3号にいう違法に公金の賦課徴収を怠ったものとはいえないとされた事例