昭和51(行ケ)58
裁決取消請求事件
昭和54年10月25日
東京高等裁判所
行政
「甲種船長の業務を1箇月停止する」旨の懲戒裁決を受けた船長は,右業務停止期間経過後においても,右裁決の取消しを求める訴えの利益を有するとした事例
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