裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ウ)742

事件名

更正処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和54年8月31日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

婦人衣料小売業者の所得を推計するに当たって,これと対比すベき同業者が1名しかなく,しかも,両者の営業の差益率が同等とは認められない場合に,右同業者の差益率をある程度割り引いた率を用いてその所得を推計すベきものとした事例

裁判要旨

全文

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