裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和43(行ウ)742
- 事件名
更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
昭和54年8月31日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
婦人衣料小売業者の所得を推計するに当たって,これと対比すベき同業者が1名しかなく,しかも,両者の営業の差益率が同等とは認められない場合に,右同業者の差益率をある程度割り引いた率を用いてその所得を推計すベきものとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和43(行ウ)742
更正処分取消等請求事件
昭和54年8月31日
大阪地方裁判所
行政
婦人衣料小売業者の所得を推計するに当たって,これと対比すベき同業者が1名しかなく,しかも,両者の営業の差益率が同等とは認められない場合に,右同業者の差益率をある程度割り引いた率を用いてその所得を推計すベきものとした事例