裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ウ)157

事件名

代執行費用の納付命令取消請求事件

裁判年月日

昭和54年8月21日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 行政庁が,不服申立てをすることができる処分を書面でする場合に,行政不服審査法57条1項に基づく教示をしなかったことは,右処分の違法事由とはならないとした事例 2 行政代執行の対象となる物件の名称は,その除却命令,戒告及び代執行令書にすベて個別的,具体的に記載されることを要せず,右書面に添付された図面等により当該物件が代執行の対象となることが特定されていれば足りるとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る