裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ウ)148

事件名

市民税等賦課決定取消請求事件

裁判年月日

昭和54年7月25日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

地方税法24条の5第1項3号,295条1項3号にいう老年者の「前年中の所得の金額」が非課税限度額を超えるか否かを判定するに当たっては,当該老年者の受給した公的年金等の収入金額から租税特別措置法(昭和54年法律第15号による改正前)29条の3所定の老年者年金特別控除額を控除すベきではないとした事例

裁判要旨

全文

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