裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行ウ)33

事件名

法人税更正処分取消請求事件

裁判年月日

昭和54年6月28日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 法人税法37条6項が適用されるためには,譲渡資産の対価が時価に比して低いことを譲渡者が認識していることは必要であるが,その時価を正確に認識していることまでは必要でないとした事例 2 会社が代表者を同じくする関連会社に対してした土地の譲渡が,法人税法37条6項にいう低額譲渡に当たるとされた事例

裁判要旨

全文

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