裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和52(行コ)56
- 事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和54年6月26日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
土地購入のための借入金に対する利子の支払と当該土地取得との間に相当因果関係がある場合には,右借入及び利子支払が土地取得後にされたものであっても,右借入金利子は,所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に当たるとした事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和52(行コ)56
所得税更正処分等取消請求控訴事件
昭和54年6月26日
東京高等裁判所
行政
土地購入のための借入金に対する利子の支払と当該土地取得との間に相当因果関係がある場合には,右借入及び利子支払が土地取得後にされたものであっても,右借入金利子は,所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」に当たるとした事例