裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行コ)35

事件名

納期前納付報奨金交付額決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和54年5月29日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

地方税法321条3項,東員町町税条例(昭和30年東員町条例第11号)42条2項にいう「納期前に係る月数」の意義

裁判要旨

地方税法321条3項,東員町町税条例(昭和30年東員町条例第11号)42条2項にいう「納期前に係る月数」とは,その納付の日から当該納付に係る納期の初日の前日までの間の月数である。

全文

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