裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ウ)3

事件名

物品税等賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和54年5月29日

裁判所名

広島地方裁判所

分野

行政

判示事項

写真撮影時に小道具として使用する椅子及び腰掛けが,物品税法別表第2種物品の「家具類」に該当するとされた事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る