裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ネ)106

事件名

老齢福祉年金支給請求控訴事件

裁判年月日

昭和54年4月27日

裁判所名

札幌高等裁判所

分野

行政

判示事項

恩給法(昭和41年法律第121号による改正前)73条,75条1項3号に基づく扶助料としていわゆる増加非公死扶助料を受給している者に対し,老齢福祉年金の支給を停止する旨を定めた国民年金法(昭和41年法律第67号による改正前)79条の2第6項,3項は,憲法14条,25条1項に違反するか

裁判要旨

恩給法(昭和41年法律第121号による改正前)73条,75条1項3号に基づく扶助料としていわゆる増加非公死扶助料を受給している者に対し,老齢福祉年金の支給を停止する旨を定めた国民年金法(昭和41年法律第67号による改正前)79条の2第6項,3項は,憲法14条,25条1項に違反しない。

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