裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行コ)72

事件名

遺族年金却下取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和54年4月25日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

農林漁業団体職員共済組合の組合員との間において,別居生活を容認しその子が18歳に至るまでの間の養育費等の支払を受ける旨の協約書を作成し,その後も共同生活を拒絶している戸籍上の配偶者が,農林漁業団体職員共済組合法(昭和46年法律第85号による改正前)24条1項にいう「配偶者」又は「組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの」に当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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