裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(行ウ)37

事件名

過誤納金還付等請求事件

裁判年月日

昭和54年3月28日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

遺産分割のために要した弁護士報酬は,土地の譲渡所得の金額の計算上控除すベき所得税法38条1項所定の「資産の取得費」に当たらないとした事例

裁判要旨

全文

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