裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和54(行ク)3
- 事件名
執行停止申立事件
- 裁判年月日
昭和54年3月26日
- 裁判所名
横浜地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
公立中学校の統廃合が実施された後も,これに反対する住民が存在するため従前の校舎が使用されていた場合において,統合校への就学通知処分の効力停止の申立てが,右処分により回復の困難な損害を被るものとは認められないとして,却下された事例
- 裁判要旨
- 全文
昭和54(行ク)3
執行停止申立事件
昭和54年3月26日
横浜地方裁判所
行政
公立中学校の統廃合が実施された後も,これに反対する住民が存在するため従前の校舎が使用されていた場合において,統合校への就学通知処分の効力停止の申立てが,右処分により回復の困難な損害を被るものとは認められないとして,却下された事例