昭和53(行コ)2
行政処分取消請求控訴事件
昭和54年2月26日
広島高等裁判所
行政
過誤納金の還付に関する地方団体の長の措置は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
過誤納金の還付に関する地方団体の措置は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
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