裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(行ウ)24

事件名

換地処分無効確認等請求事件

裁判年月日

昭和54年2月14日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地改良法(昭和39年法律第94号による改正前)51条3項にいう一時利用地指定処分につき,当該土地改良工区の総会において発表,告知し,これを組合員が閲覧,了知したことにより適法な通知がされたものとした事例 2 土地改良区のした土地改良法(昭和39年法律第94号による改正前)52条1項による換地計画の決定及び認可に共通する違法事由を主張して,その双方の処分の取消しを訴求する場合には,後者の処分の取消しを求める訴えはその利益を欠くとした事例 3 土地改良工区内の土地(従前地)の所有者は,当該土地改良区のした土地改良法(昭和39年法律第94号による改正前)52条1項による換地計画の決定及びこれに対する認可の無効確認を求める原告適格を有しないとした事例

裁判要旨

全文

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