裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(行ウ)17

事件名

課税処分取消請求事件

裁判年月日

昭和54年1月29日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

農地の譲渡に関する農地法所定の知事の許可がされる以前に譲渡代金が収受された場合において,これによる収益は,その代金収受の時期の属する年分の収入金額として計算すベきであるとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る