昭和50(行ウ)2
換地不指定,清算処分取消請求事件
昭和54年1月29日
鹿児島地方裁判所
行政
土地区画整理事業において,仮換地の指定がされるまでに9年を要した場合に,その中間時を清算金算定の土地評価の基準時としたことが適正であるとされた事例
全文