裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(行ウ)3

事件名

所得税更正処分等審査裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和53年12月26日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

海外勤務による転居のため約4年間にわたり居住しなかった家屋に帰国後も居住せず,まもなくこれを他に譲渡した場合において,右家屋が租税特別措置法(昭和53年法律第11号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとされた事例

裁判要旨

全文

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